資本金は1000万円未満がお得
消費税法第9条より、小規模会社とされる売上高が年間1000万円以下の会社は、事務負担等を考慮して消費税の納税義務を免除されます。
しかし売上高は事業年度が始まる前にあらかじめ分かっていなければ免税事業者(消費税の納税義務が免除される会社)かどうかの判断ができません。
そこで、免税事業者かの判定は、前々年の売上高で行います。
前々年の売上高が1000万円以下であれば、当期の売上がいくらあろうと消費税を納税する義務はありません。
新たに会社を設立した場合は、1期目と2期目までは前々期が存在しない、つまり売上ゼロということになるので、設立2期目までは当期の売上に関係なく免税事業者ということになります。
しかし、全ての新しい会社にこの考えを適用すると、消費税の納税義務を免除できる本来の目的である事務負担等を考慮することに関して、適当だといえません。
そこで、資本金1000万円以下の会社のみ適用するとされています。
資本金1000万円未満の新設会社は第1期は免税できますが、第2期は第1期の前半期までの資本金の額または出資の金額が1000万円を越えるような会社に関しては、納税義務は免除されません。
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