法人設立時の注意点(商号、事業目的等について)
法人設立時の注意点
法人を設立して宅建免許を申請する場合、法人設立時の項目について気をつけておかなければならないいくつかのポイントがあります。
商号について
宅建業の免許申請は、個人及び法人どちらでも申請できます。ただし、申請者の商号又は、名称が法律によって禁止されている場合等がある場合には、商号又は名称の変更を求められる場合もありますので、注意が必要です。
商号又は名称についての制限の例
・法令上商号又は、名称の使用が禁止されているもの
・地方公共団体又は、公的機関の名称と思われるまぎらわしいもの
例)○○公社、○○協会等
・指定流通機構の名称と紛らわしいもの
例)○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター等
・個人事業主の場合
○○不動産部等、法人と間違われる可能性のあるもの
・変体がな及び図形又は符号などで判読しずらいもの
事業目的について
法人の事業目的に、宅建業を営む旨の記載がない場合は、別途、宅建業の免許が必要な理由を書面で提出しなければなりません。
下記のような事業目的を盛り込みましょう。
- 不動産の売買、保有、賃貸、管理及び処分並びにその仲介
- 不動産の売買、賃貸及びその仲介
- 宅地建物取引業
いずれも意味は同じです。少し話はそれますが、下記の業務については宅建業の許可は要りません。いわゆる大家さん業、のことを言っています。
- 不動産の保有、賃貸、管理及び処分
また直接、宅建業には関連ありませんが、実務的には必要になる項目として下記が挙げられます。これらについても事業目的に入れておくことをオススメ致します。
- 損害保険の代理業
- ハウスクリーニング業務
- 建物の清掃業
資本金について
現在、会社法上では資本金を1円から設定することが可能です。では1円の会社で宅建業許可を取得することは可能でしょうか?答えはYESです。
しかし本当に問題が無いかと言うとそんなことはありません!もし1円の会社を設立した場合、おそらく法人の銀行口座作成を断られてしまいます。
理由は、銀行員から見た時に、「この社長は会計の知識がまったくないな・・・」と思われてしまうためです。資本金1円ということはつまり、1円以上の支払いがある場合、すぐに債務超過になってしまうということを意味します。宅建業を開業する場合、少なくとも法人設立コストと、保証協会に支払うコストがかかります。だいたい150万円程度、です。つまり、いきなり150万の債務超過となる法人に対して、銀行員が法人口座を作ってくれるかどうか?という話になるのです。答えは。。。予測がつくことかと思います。
以上を踏まえて、宅建業許可を法人で取得する場合、最低でも法人設立コストと保証協会に支払うコストは上回る額で設定していただくことをオススメ致します。目安は最低、150-200万円以上、というイメージです。
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