専任の取引宅建士が新規申請の前に行っておくこと
主任士の資格をお持ちの方が不動産会社に勤務する場合、その会社で専任の取引士として登録されることが多くあります。その後、他社で専任の取引士として登録する場合には、一度必ず主任士証の勤務地を空欄にする必要がございます。
さらに新規で宅建許可申請をする場合には、専任の取引主任士は「取引主任士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
なおこの登録、退職したからといって自動的に登録が解消するものではありません。新規で許可申請をする場合には、この登録の解消し忘れが非常に多く見受けられますのでご注意ください!
取引主任士資格登録簿登録事項の変更登録申請について
取引主任士の資格登録者は、氏名、住所、本籍及び勤務先(商号の変更がなく、かつ、同一法人内で勤務先変更をした場合の変更手続きは不要)等の登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
会社等が行う専任の取引主任士などに関する就任及び退任等の変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届出により、取引主任士個人の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはないのです。
具体的な申請方法として、本人来庁による申請、代理人来庁による申請、郵送による申請の3通りが考えられます。なお、代理人来庁による申請と郵送による申請の場合は、本人来庁による申請の場合と提出していただくものが若干異なりますので、よくご確認の上で、申請してください。
下記は、東京都の場合の必要書類です。
東京都の場合の必要書類
来庁による申請(東京都)
来庁する方 | 持参するもの |
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本人 | ・申請書類一式 ・宅地建物取引宅建士証(交付を受けていない方は、運転免許証等身分を証明できるもの) ・印鑑(浸透印(シャチハタ等)は不可) |
代理人 | ・申請書類一式 ・本人からの委任状 ・宅地建物取引宅建士証のコピー(氏名・住所変更のときは、取引宅建士証本体) ・代理人の身分を証明できるもの(運転免許証等) ・代理人の印鑑(浸透印(シャチハタ等)は不可) |
郵送による申請
同封するもの | ・申請書類一式 ・宅地建物取引宅建士証のコピー(氏名・住所変更のときは、宅建士証本体) ・返信用封筒(84円切手を貼り、あて先(本人住所または登録従事先)を記入したもの。 取引宅建士証本体を郵送した方は、簡易書留分の切手を貼ってください。 (注)宅建士証本体を郵送される場合は、必ず簡易書留でお送りください。 |
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送り先 | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 免許係 |
なお、勤務先の変更として、それを空欄にする場合には添付書類として、「退職証明書」(退職日が記載されており、代表者印のあるもの)もしくは「離職票」が必要となりますので、これを元勤務先からもらうことを忘れずにお願い致します。
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