役員、主任士等が外国籍の場合の申請
<宅建免許申請に外国籍の方が関わる場合>
外国籍の方が、日本にて宅建業を行いたいというご相談も多くいただいております。
結論としてはもちろん、外国籍の方でも宅建業を行うことは可能です。
まず宅建業申請の必要書類で、欠格要件確認のために提出を求められる書類として
『身分証明書』
『登記されていないことの証明書』
があります。
詳細は「申請に必要な書類一覧」をご参照ください。
日本に国籍がある方々で構成された会社であれば、上記書類は、問題無く手に入るものです。
しかし国籍が日本にない場合は、上記書類の身分証明書は取得ができません。(日本に国籍が必要です)
そのため必要書類が若干異なります。
(身分証明書とは、戸籍制度を採用している国特有の書類なのです。)
国籍が日本にない場合、『身分証明書』の代用として、『誓約書』を提出することになります。
『誓約書』の内容は、
・破産していません
・制限行為能力者ではありません。(ちゃんと物事を判断できて、誠実に契約行為を行うことができる。)
という旨が記載するものになります。
なお、弊社にて、フォーマットのご提供が可能です。
また上記『誓約書』と併せて、『住民票』も必要になります。
こちらは日本国籍でなくても現住所があれば取得可能なしょるいです。
その際、『住民票』には、在留カード番号と在留資格が記載された物である必要がありますのでご注意ください。
ちなみに平成24年までは、登録原票記載事項証明と呼ばれる書類が『身分証明書』の代わりになっていたのですが、
外国人登録制度が廃止され平成24年7月以降は、『住民票』と『誓約書』で裏付けを取るようになりました。
なお、登記されていないことの証明書は、国籍、住所を問わず、取得できます。
その際、必ず現住所と国籍が記載された物をご取得ください。
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