宅建免許が取得できない欠格事由とは
欠格要件に当てはまると免許は取れません
宅建業の免許を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。免許を受けようとする者が、下記の表に該当する場合には、免許の申請をしても拒否されてしまいます。
5年間免許を受けられない場合 |
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
その他の場合 |
成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 |
宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
事務所に専任の取引宅建士を設置していない場合 |
また、免許を受けた後、上記の表に載っている欠格事由に該当することとなった場合には、免許は取り消されることになります。
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