新規免許を受けた後の手続き
都庁(県庁)より免許通知はがきが届いた後の流れ
営業保証金の供託
宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも自己は発生することがあります。
これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を供託することにより、取引をした者は、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができる。
宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた(東京都から、免許通知のはがきが届いた)後、「営業保証金」を供託しその供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示する)して、東京都知事に所定の届出をしなければなりません。
この届出後でないと、営業を開始することはできません。届出をしないで、営業をした場合は懲罰、罰金の併科に処されることがありますので注意ください。
免許通知のハガキが届きましたら、本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、①免許通知のハガキ(実印を表面に押印のうえ持参)②、供託書の原本と写し1通、③「営業保証金供託済届出書」(2通)に必要事項を記入し、申請時に使用した印鑑を押印のうえ、東京都に届け出し、免許証を受領してください。(免許通知のハガキにも手続き方法は記載されております。)
なお、供託に際し、供託所に持参するものは供託物(現金か法令で定める有価証券)供託者の印鑑(免許申請時に押印しました印鑑)。免許通知のハガキ等ですが、供託手続きの詳細については、供託所にお問い合わせください。
また、このすべての手続きを免許日から3カ月以内に完了しなければなりません。期日を経過しますと、免許取り消しになります。
免許失効後は、再度免許を取得し、新たな免許についての営業保証金を供託しなければなりません。
供託額について
主たる事務所(本店)・・・1,000万円
従たる事務所(支店等)・・・500万円
※営業保証金は現金ほか、国債証券、地方債証券等法令で定める有価証券、振替国債による供託も可能です。
上記の供託は金額が大きく、負担も大きいため、社団法人の保証協会が設立されています。この保証協会に加入することで供託金が免除されます。ただし、代わりに弁済業務保証金分担金、入会金などを支払らう必要があります。
保証協会への加入は供託金の免除だけではなく、様々な研修や苦情の処理、レインズが使用できるなどメリットも豊富なので、宅建業を始めるほとんどの方が、供託ではなく保証協会に加入しています。
弁済業務保証金供託金の納付額
主たる事務所(本店)・・・・・・60万円
従たる事務所(支店等)・・・30万円
※保証協会への加入は、これ以外にも加入金などがかかります。最初に協会に支払う金額は160万円~170万円程度(東京都の場合)になります。
現在、東京都の宅建業保証協会は下記の2つが指定されています。この2つのうち、どちらか一方に加入するのが一般的です。
(社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部 |
(社)不動産保証協会 東京都本部 |
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千代田区富士見町2-2-4東京不動産会館(03-3264-5831) | 千代田区平河町1-8-13全日東京会館(03-3261-1010) |
この2つの協会は関連団体なども多く、みなさん混乱されるようです。左側の(社)全国宅地建物取引業保証協会がハトのマーク、右側の(社)不動産保証協会がウサギのマークです。
この2つの協会は、全く別の団体ですので、加入金や年会費、提出書類、審査方法などに違いがあります。また、支部ごと(東京都では区ごとに支部が分かれています)の加入金も異なります。
取引宅建士の「勤務先」等の変更登録申請
取引宅建士の方は、「勤務先(業者名)」及び登録番号を資格登録をしている都道府県知事に変更登録申請しなければなりません。
※専任の取引宅建士の方は、免許取得後、必ず「勤務先(業者名)」及び「免許番号」の変更登録申請を各自、行ってください。
標識の提示等の義務
宅建業者は免許取得後、業法で次のようなことを守る必要があります。
・証明書の携帯等の義務
・帳簿の備え付けの義務
・標識(業者票、報酬額)の掲示等の義務
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