開業までの流れ

不動産開業の流れは次のようになります。

1.個人か法人かどっちの経営形態を取るか決める

不動産業はどちらの経営形態を取っても開業することが可能で、それぞれにメリット・デメリットがあり、自分に適した方を選択できます。
 
最近では、一般的に信頼性が高い法人を選択される方が多いです。
また、個人事業主として宅建業免許を取得しても、その後法人成りした際には、再度宅建業免許を取得し直さなければならないということもあります。
それぞれのメリット・デメリットについては、こちらをクリックしてください
 

2.開業資金の準備

不動産開業をする時の開業資金の中で、最も大切なのが営業保証金です。
営業保証金とは、取引上で事故が起こってしまった場合に、損害賠償をすることになった際の保証金です。
 
宅建業法の定めにより、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所ごとに500万円という営業保証金を供託することが義務づけられています。
しかし、宅建協会に加入した場合、営業保証金の1000万円が免除になり、主たる事務所が60万円、従たる事務所ごとに30万円になります。
 
更に、事務所設置や備品にかかる費用なども必要となります。
 

3.事務所の設置

業務を営むにあたって、その拠点となる事務所または店舗を構えることとなります。
 
特定の人しか来客の予定がなく、事務作業がこなせれば良いというのであれば必要最低限の広さのところを1室借りて事務所とすれば足ります。
特定の要件を満たすことで、自宅での開業も可能です。
自宅開業については、こちらをクリックしてください。
 
一方、多くのお客様をターゲットにして、多くの人が自然と来店していただけるようにするのであれば、通りに面した1階に店舗を構えるのが良いでしょう。
この場合には、店番にかかる人件費や店舗の賃借料が高額になってしまいます。
また、店舗か事務所のどちらであれ、より多くの顧客を得るためには、鉄道が2線以上通っている駅の方が良いです。
 

4.会社を設立(法人の場合)

会社設立については書類が複雑でほとんどの人が専門家(行政書士など)に依頼しています。
もちろん自分自身で会社設立することは可能ですが、その場合、書類作成するための労力と時間が相当かかってしまいます。
専門家に支払う報酬は通常あまり高くありませんので、ご自身は本当にすべきことに注力し、専門家(行政書士など)に頼んだ方が良いかもしれません。
 
弊社でも会社設立をお手伝いさせていただいており、毎月30社前後の会社設立を代行しております。
弊社の会社設立については、こちらをクリックしてください
 

5.専任の取引宅建士の設置

不動産開業において必ず設置しなければならないのが宅地建物取引宅建士です。
専任の取引宅建士として、宅地建物取引宅建士を事務所ごとに設置しなければなりません。
設置の割合は、宅建業法より、5人に1人の専任の宅地建物取引宅建士が義務付けられています。
ご自身でこの資格を取り、従業員が5人以内ならばすぐに開業が可能です。
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6.宅地建物取引業免許の取得

不動産業を開業するためには、都道府県知事または国土交通大臣より宅地建物取引業免許を受ける必要があります。
本店を管轄する都道府県庁に申請書を持参して、書類のチェックを受けます。
免許申請の後、申請者や役員が欠格事由な該当しないか、事務所形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、などの厳格な審査が行われ、30〜40日後に免許を通知するハガキが送付されます。
 

7.宅建協会への加入

「開業資金の準備」で書いた通り、営業保証金1000万円が免除されて、開業初期費用を大幅に軽減できる。
 

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