免許換え申請について

レンタルオフィスで開業する際の注意点について

免許換え申請とは、現在取得している宅建業の免許を変更する場合の申請の仕方を言います。例えば、現在、神奈川県の知事許可を得ている状態で、今後静岡県に宅建業の支店を出す場合(大臣申請)や、現在東京都で開業しているが、東京都から埼玉県へ本店を移動する場合に申請する手続きになります。
まず大臣申請の場合は、上の例でいうと神奈川県に申請を行ないます。その後、その書類が関東地方整備局へ送られ概ね2ヶ月半から、3ヶ月の審査期間を経て許可の通知が送られます。その審査期間内に、並行して、保証協会への届出も行います。
大臣申請において保証協会へ加入の申請をする場合は本店管轄の支部と、支店管轄の支部の両方へ申請する必要があります。
次に本店移転の伴う手続きですが、まずは、本店移転の登記を行なう必要があります。
登記申請から概ね1週間から3週間で登記が完了しますので、謄本取得後、現在取得している行政庁、上の例でいうと、埼玉県にまず事務所移転の届出をします。
また申請後概ね30日から40日で許可通知が届きます。免許通知があった後、営業の保証金を供託するか、保証協会へ入会の手続きを行ないます。これらの手続きを行ない、免許証の交付を受けたら業務を開始することができます。
なお、本店移転後、免許換えの手続を行わないで営業をしていた場合は、それが判明すると免許が取り消されます。免許申請中に既存の免許の有効期間を経過すると、他県や大臣で免許拒否となった場合、都知事免許の更新は出来ず、免許が失効しますので、既存の免許に十分な有効期間があるか確認してから免許換えの手続を行って下さい。

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