宅建業(宅地建物取引業)について
宅建業(宅地建物取引業)とは、行政の定義によると、宅地又は建物について次に掲げる行為を事業として行うものとなります。
「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを事業として行うこと」
「宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを事業として行うこと」
簡単に言うと、不動産に関する事業は、基本的には宅建業の扱いとなります。
宅建業にあたるかどうかは、以下の表をご覧ください。
「○」となっている項目が宅建業にあたります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
この表からもわかる通り、自己物件(自分で所有する物件)を売買したり、交換したりする場合は宅建業免許が必要となりますが、自己物件を賃貸(人に貸しているだけ)というのであれば、宅建業免許は必要ございません。
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